固定資産税 見直し相談所

固定資産税の見直しと節税提案で不動産オーナーを助けたい

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貴方も固定資産税払い過ぎてるかも?

  • 役所による固定資産税の評価や計算の誤りが、実際に続々と発覚しています。
  • 自ら見直しをしない限り、計算誤りによる過払いの固定資産税が還ってくることはありません。
  • 固定資産税の計算誤りの影響で、相続税・贈与税等その他の税金も払いすぎている可能性があります。

大阪市から「固定資産税」の還付通知書が届いた個人・法人の皆さまへ 相続税・贈与税・不動産取得税・登録免許税 の還付手続きサポート

まずはかんたん過払いチェック!

あなたも固定資産税を払いすぎているかもしれません。まずは、10の質問に答えて、過払いになっている可能性があるかどうかチェックしてみてください。

Q.01ご自身(個人/法人)名義の土地があり、年間50万円以上の固定資産税を支払っている。 Q.02店舗兼住宅あるいは二世帯住宅を所有している Q.03最近店舗あるいは事務所を住居用に用途を変更した Q.04専用駐車場併設の賃貸マンションを経営している Q.05商業スペースと住宅スペースを併設するマンション・ビルを経営している Q.06所有する土地の形が不整形(きれいな長方形でない)である Q.07所有する土地の中に高低差や崖になっている部分がある Q.08所有する土地の間口が小さいあるいは道路に面していない Q.09送付されてくる課税明細書(課税明細表)に心当たりのない物件の記載や明らかに事実と異なる記載がある Q.10送付されてくる課税明細書(課税明細表)に記載された価格(固定資産税評価額)が、その物件の相場価格(時価)と比べて高すぎるように思う


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近年発覚した計算誤りは、こんなにあるんです!

  • CASE01

    2012年9月
    大阪府豊中市

    共同住宅一部取り壊しの際のミスにより、住宅用地が非住宅用地として課税されていた!!

    還付総額最大 1,600万円

    市内の男性とその妻が所有する土地約1350平方メートルの一部の住宅用地が、より課税の重い非住宅用地として扱われ、男性が土地を取得した1979年度分から今年度分まで34年間にわたり固定資産税を過大に徴収されていました。その過大徴収額はなんと約1600万円にのぼります。当然、市は全額返還すると発表しました。そのミスの原因は、この男性が所有する共同住宅を取り壊し、一部を駐車場として利用するようになった際に市が正確な測量をしなかったために、本体住宅用地の扱いを受ける部分まで非住宅用地として取り扱われたことによります。

  • CASE02

    2010年2月
    大阪府四条畷市

    住宅用地が事業用地と誤認され『住宅用地の課税標準の特例』の適用を受けずに課税されていた!

    なんと還付総額 5,347万円

    住宅用地が事業用地などと誤って登録され、昭和52年度から平成21年度まで、土地所有者から固定資産税と都市計画税が過大に徴収されていました。市は、平成2年度から平成22年度までの過徴収分など約5347万円を返還すると発表しました。所有者が建物を新築した際や土地を売買した際、職員が住宅用地を事業用地などに誤って登録し、課税額を算定したため、24人と2法人の住宅用地で、「住宅用地の課税標準の特例」が適用されず、33年にわたって固定資産税棟が徴収されすぎていました。個々の固定資産税・都市計画税の還付額も最大で約1千万円にのぼりました。

  • CASE03

    2012年5月
    香川県仲多度郡琴平町

    鉄骨造の家屋を鉄筋コンクリート造として過大に評価されたまま課税されていた!

    還付総額最大 2,600万円

    家屋の固定資産税の課税額算定方法について、家屋の構造によって経年減点補正率が定められており、毎年課税額が減額されるが、鉄骨造の住宅を鉄筋コンクリート造とするなど、減額率の低い構造と誤認されたまま課税されていました。町は、過大徴収額が約2600万円だったと発表し、対象の151軒について担当職員らが納税者宅を順次訪問して説明したうえで還付すると発表しました。

日付内容還付金額場所
2012年8月家屋の評価は3年に1度見直され、一般的には年数の経過に応じて下がるが、2003年の評価替え時に木造併用住宅について額を改定せずに課税おり、2006年時にも評価が据え置かれるミスがあった。
町長が「単なる担当者の人的ミスでなく、組織的な管理体制に問題があった」と謝罪している。
最大873万円 佐賀県 三養基郡 基山町
2012年6月平成9年から15年間にわたり60棟の家屋の所有者から固定資産税をあわせて550万円余りとりすぎていたことが発覚!これらの家屋は倉庫や車庫または住宅として利用されていたが、誤って税金の高い事務所などとして課税されていた。
萩市は、ミスの原因は家屋台帳を電算化する際のデータ入力の確認が不十分だったためとしている。
最大556万円 山口県 萩市
2012年4月平成24年の固定資産税について納税者2851人に誤った課税額の納税通知書を送付。
委託業者が24年の路線価評価額を課税計算に反映させなかったことが原因とみられる。
(すぐに正しい納税通知書が送付されている。)
最大1,307万円
(既に納付してしまった方に還付)
栃木県 佐野市
2012年3月本来は非課税とされるはずの医療法人が運営する社会福祉施設に11年間にわたって誤って固定資産税が課税されていたことが発覚。
対象の市内2法人に対して総額2849万円を返還するという。
最大2,849万円佐賀県 嬉野市
2011年5月課税基準単価は不動産鑑定士が算出後、市がデータを個別の課税額を計算処理する委託業者に渡すことになっているが、調査の結果、正しいデータが業者に渡されていなかったことが判明。
市側、業者側ともにデータの受け渡し確認が不十分だったことが原因という。
最大677万円
(追尾総額1,606万円)
香川県 坂出市
2011年6月宅地面積に基づいて課税標準額を軽減する際、担当職員が軽減率を入力し忘れたか、軽減制度自体を知らなかった可能性があるという最大850万円長野県 北安曇郡 松川村
2009年10月誤りの原因は、電算機導入に伴う固定資産税の情報移行の際に、一部情報の処理が正常に行われていなかったもの最大6,500万円北海道 空知郡 南幌町
2009年5月平成21年度の評価替えにより、積雪級地が1級地から2級地に変更され、これにより補正率が0.9から0.85に変更されたにもかかわらず、従来の補正率0.9を適用したもの最大6,500万円福井県 福井市
2009年2月システム作成の指示誤りがあり、また二つ目は、コンピュータプログラムを過信し、固定資産評価基準に照らした業務確認が十分ではなく、今日に至ったもの最大6,500万円神奈川県 鎌倉市
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こんな土地や家屋で計算ミスが多発しています

  • 土地の形がきれいな長方形でないケース
  • 事務所や研修所、店舗等を用途変更して、
    住居あるいは社宅として利用しているケース
  • 広い敷地内に、新たな家屋を建築したり、
    二世帯住宅 に増改築したりしているケース
  • 土地が平らでなくがけや法面(よう壁)部分を含んで
    いたり、水路に接しているようなケース
  • 周辺に墓地や公衆トイレなどの嫌悪施設や変電所、
    高圧電線、ガスタンクなどの危険施設があるケース
  • マンションのうち一部が店舗や事務所として
    使用されていたり、入居者専用の駐車場が
    隣接しているようなケース

固定資産税見直しサービスの流れ

報酬は完全報酬

エラーが見つからなかった場合は、そこで作業終了となり、報酬はいただきません。
作業着手から還付までの期間はおよそ4ヶ月〜1年となります。

完全無料

還付された場合のみ有料

診断の申し込み
必要書類のコピーを添え付けの上、お申込みフォームより固定資産税還付可能性診断にお申込みください。
お問い合わせ内容の確認のため、担当より3営業日以内に電話にて連絡いたします。
固定資産税還付可能性診断
納税通知書と課税明細書の内容を確認して、還付される可能性を診断いたします。
固定資産税還付可能性診断結果のご報告
必要書類を受領してから、3週間以内に固定資産税還付可能性診断の結果をご報告いたします。
ご契約
固定資産税見直しサービスの利用申し込みをしていただき、あわせて自治体へ情報開示請求するための「委任状」を送付いただきます。
預り金のお振込み
実費(謄本、公図、測量図等の取得費用、取得にかかる交通費及び現地 調査が必要な場合の交通費)に充当する預かり金5万円をお振込みいただきます。
預かり金の入金が確認出来次第還付請求を開始いたします。
※遠出や宿泊が必要な場合など、金額の大きな出費に関しては、事前にご連絡の上ご相談させていただきます。
※還付がなければ預かり金の残額を返還いたします。
※還付後の報酬額は、成功報酬から預かり金の残額を差し引いて請求させていただきます。
自治体への情報公開請求
不動産の所在する自治体に評価額の計算根拠について情報開示請求を行います。申請する自治体により3〜12月程度の期間がかかります。
詳細レビュー・交渉
ご提示いただいた資料と、当社が収集した資料を基にレビューを行います。※エラーが確認されなかった場合は、報酬は頂戴いたしません。
還付・減税税確定
行政交渉の結果、主張が認められた場合、お客様へ「通知書」が届いた後、還付金が指定口座へ振り込まれ、翌年度より固定資産税が減額されます。
※主張が認められなかった場合は、報酬は頂戴いたしません。

固定資産税が変わることでその他の税金の金額も変わる可能性があります。
詳しくは以下のリンクよりご確認ください。

報酬のお支払い
報酬金額は以下の通りです。
還付金額が100万円以下の場合還付額の100%
還付金額が100万円超の場合100万円+還付金額から100万円を差し引いた金額の50%
※報酬額は、成功報酬から預かり金の残額を差し引いて請求させていただきます。
例.還付額200万円で、預かり金の残額が2万円の場合
100万円+(200万円-100万円)×50%-2万円=報酬148万円
※納税者の方は、見直しをしなければ半永久的に高い固定資産税を支払うこととなりましたが、
見直し後はずっと適正な(安い)金額のみの納付で済みます。

「もしかして」と感じた方は今すぐご連絡を!

請求期限にご注意ください

計算誤りがあっても5年たつと還付の請求ができなくなります!

地方税の規定により、固定資産税は、原則として法定納期限の翌日から起算して5年 を経過した日以後においては、更正の請求ができなくなります!

固定資産税についてお気軽にご相談・お問い合わせください

税理士や不動産鑑定士など、各分野でのプロがご対応します。固定資産税が適正かどうか、まずは私たちにご相談ください。

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