大阪市からの固定資産税「還付通知」を
受け取った方のうち還付対象物件の取得から
5年以内の方はいますぐこちら
「還付通知」を受け取った方のうち
還付対象物件の
取得から6年以上が経過している方、
所有する課税物件の診断依頼はこちら
固定資産税の還付対象物件は1万件以上
還付対象となる納税者は3万人以上
大阪市が報道発表した課税の誤り
2020年6月30日、大阪市は過去に徴収した固定資産税の評価方法に誤りがあったことを認め、過払い額の還付請求に応じることを決めました。
還付の対象となる物件(主にビルやマンションなど)は10,057件、対象納税者は約34,000人、影響額は約71億円にのぼります。
対象家屋件数
10,057件
対象納税義務者
約34,000人
影響額
約71億円
2020年10月からはじまる
還付通知の送付
固定資産税評価額の再計算に基づく固定資産税の還付は、過去20年分の課税物件が対象となります。大阪市による評価額の見直し作業は、直近5年分の課税物件から順次実施され、2020年10月から固定資産税の還付通知が発送されます。
6年前〜20年前分の課税物件については、2021年4月から還付通知が発送されるとされていますが、対象物件の多寡や対象範囲の拡大などによっては、長期間を要する可能性も否めません。
2020年
6月
見直し対象となる
家屋の特定完了
2020年
7月〜
評価の見直し
作業に着手
2020年
10月〜
直近5年分の
過大徴収された固定
資産税の還付を開始
2021年
4月〜
6年前~20年前分の
過大徴収された
固定資産税の
還付を開始 (予定)
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固定資産税の評価額の変動で
影響を受ける他の税金
「固定資産税」の過大徴収額は、還付申請や還付手続きを行わなくても、大阪市から還付通知が送付され、自動的に還ってきます。しかし、それだけで「過払い額」をすべて取り戻すことができたとは言い切れない実態があります。
実は、固定資産税評価額が変動することによって、「相続税」「不動産取得税」「登録免許税」についても、過去の評価額・納税額の見直しが可能となるのです。これらの税金の還付は、ただ待っていても還付されることはなく、必要な書類を揃えて還付申請や還付手続きを行わなければなりません。
相続税
固定資産税評価額の差額
×
10%〜55%
不動産取得税
固定資産税評価額の差額
×
4%
登録免許税
固定資産税評価額の差額
×
2.0%
(購入あるいは贈与による取得)
固定資産税評価額の差額
×
0.4%
(相続による取得あるいは新築)
※これらの計算式で算出された還付額に利息相当額が上乗せされます
大阪市発表の家屋評価の仕組並びに
本件訴訟の概要について (2020年2月21日)
大阪市から固定資産税の
「還付通知」がお手元に届いたら
相続税不動産取得税登録免許税
の還付手続き開始の合図!
※贈与により取得した課税物件が還付対象の場合、
贈与税の還付手続きも可能です
面倒な診断や手続きをまとめてサポートする
「固定資産税見直し相談所」
へいますぐお電話ください!
創業以来、全国の行政に対する
還付サービスの実績を積み上げてきた
「固定資産税見直し相談所」だからこそ
提供できる手厚いサポートが、
スムーズな還付手続きをお約束します。
サポート
報酬
相続税・不動産取得税・登録免許税などの還付金相当額の30%
(当該還付金に係る還付加算金を含む)
※固定資産税の還付額はサポート報酬の対象外です
還付手続きに
必要な書類
- 大阪市からの還付通知
- 相続税(贈与税)申告書
- 登記簿謄本
- 固定資産税評価証明書または固定資産税課税明細書
6年前〜20年前に取得した還付対象物件でも
交渉次第で過大徴収金は還付されます
固定資産税の評価額が
再計算されることで
相続税不動産取得税登録免許税
の過大徴収額も還付対象に
なるかもしれません
※贈与により取得した課税物件が還付対象の場合、
贈与税の還付手続きも可能です
大阪市による固定資産税の過大徴収の発端は、
市が独自に定めた杭の評価方法が
違法だったことによります。
今回の還付対象物件の割り出しは、
杭の施工の有無や
施工の状況が確認できるものに限られるため、
確認困難な課税物件に関しては自ずと還付対象外
となってしまいます。
6年前〜20年前までに
取得した課税物件でも、
還付の可能性はゼロではありません。
所有している課税物件の相続税・贈与税・不動産取得税・登録免許税の還付は、諦めたらそこまで、手続きを踏まなければそこまでです。
交渉次第で過払い額が還ってくる可能性があるからこそ、還付サポートの実績に富んだ「固定資産税見直し相談所」へ一度お問い合わせください。
相談料無料で還付の可能性を診断し、必要な手続きを代行いたします。
サポート
報酬
相続税・不動産取得税・登録免許税などの還付金相当額の30%
(当該還付金に係る還付加算金を含む)
※固定資産税の還付額はサポート報酬の対象外です
そもそも、固定資産税の還付対象
となるのはどんな物件?
実は、大阪市から通知が届かなくても、
還付の可能性はゼロではありません
大阪市による固定資産税の過大徴収の発端は、
市が独自に定めた杭の評価方法が
違法だったことによります。
今回の還付対象物件の割り出しは、杭の施工の有無や
施工の状況が確認できるものに限られるため、
確認困難な課税物件に関しては
自ずと還付対象外となってしまいます。
「通知がないから諦める」はまだ早いです。
次の3つの条件に
当てはまる物件であれば、
固定資産税の還付を
受けられる
可能性があります。
- 大阪市内の非木造建築物
-
1978年(昭和53年)〜2004年(平成16年)
に建てられた建築物 - 家屋の基礎に「既成杭」を用いた建築物
これらの条件すべてを満たす課税物件を
ご所有であれば、固定資産税の還付はもちろん、
その再評価額に基づく
相続税・不動産取得税・登録免除税・贈与税の
還付の可能性はゼロではありません。
固定資産税見直し相談所ができること
ご所有のビルやマンションが
還付対象物件かどうかの診断
まずは、還付サポートの実績に富んだ
「固定資産税見直し相談所」
に一度お問い合わせください。
相談料無料で還付の可能性を診断いたします。
ご相談
条件
年間100万円以上の
固定資産税を納めている方
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相続税・不動産取得税・登録免許税などの還付金相当額の30%
(当該還付金に係る還付加算金を含む)
※固定資産税の還付額はサポート報酬の対象外です