固定資産税 見直し相談所

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賦課課税方式と実地調査について

市町村が一方的に税金の計算を行い、市町村のいいなりに納税していることを知っていますか?

固定資産の実地調査

固定資産税は、毎年1月1日現在における固定資産の現況によって評価された価格に基づいて課税するものであるから、 当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少なくとも1回実地調査しなければならないとされているが、実際は固定資産台帳登録時の現況確認以外実施されていません。

<行政実例>
固定資産の評価が、この実地調査に基づかないで行われた場合であっても、単に実地調査に基づかないでした評価であるというそれだけの理由で無効の評価となるものではないと解されている
(昭和28.9.15自税市第228号)

賦課課税方式とは?

固定資産税は所得税や法人税とは異なり申告納税方式(自分で税金計算を行って申告納税する方法)ではなく、賦課課税方式が採用されています。 賦課課税方式とは市町村が一方的に税金の計算を行い各納税者に納税通知書を発行して納税させる方法をいいます。

つまり、市町村のいいなりに納税しているということを意味します。

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